お知らせ
期限切れ保険証が使える暫定措置が7月末で終了します。
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従来の健康保険証は有効期限が終了しており、有効期限切れの健康保険証の利用に関する暫定的な取扱いも、令和8年7月31日で終了します。
8月以降の受診で必要なもの
厚生労働省のウェブサイトによると、マイナ保険証を保有していない人には、申請によらず「資格確認書」を無償で交付。8月以降に保険診療を受けるためには、以下のいずれかの方法で受診する必要があります。
①マイナ保険証を利用する
健康保険証としての利用登録が済んでいるマイナンバーカードを持参をお願いします。
②「資格確認書」を利用する
従来の保険証に代わるものとして発行。マイナンバーカードを取得していない人や、健康保険 証の利用登録をしていない人には、申請不要で自動的に交付されています。
「資格確認書」があれば、これまで通り窓口負担割合で受診が可能です。
「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は名称が似ていますが、役割がまったく異なります。自分の手元にある書類がどちらなのか、8月を迎える前に一度確認しておきましょう。


