お知らせ
12月2日以降 マイナ保険証を基本とする仕組みへ。
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カテゴリー:お知らせ
現行の健康保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
当院での窓口でも、12月2日以降、マイナ保険証をお持ちかどうか、声を掛けさせて頂きます。
ただし以降後も、お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
マイナ保険証をご利用の場合、カードリーダーの不具合で顔認証が上手くいかない場合、暗唱番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)が必要となります。ご来院の際 覚えて来て頂くと、スムーズに受付出来ます。
当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険利用登録をしていない)方全てに、お持ちの健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が申請によらず交付されます。
医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することのより今までと変わらず保険診療を受けることができます。
【申請によらず交付される方】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
・後期高齢者医療制度の被保険者で現行保険証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)
【申請により交付する方】
・マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の
交付を申請した方
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
【更新時の申請が不要な方】
・申請により資格確認書が交付された要配慮者
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行まで時間がある今のうちに、受診される医療機関や薬局に顔認証付きカードリーダーで利用登録を済ませておくと安心です。
手続き等 不明な点がございましたら、お尋ねください。